大阪府立佐野高等学校同窓会会則
総 則
第1条
本会は大阪府立佐野高等学校同窓会(以下、「本会」という)と称し事務局を大阪府立佐野高等学校(以下、「母校」という)内におく。
第2条
本会目的は会員相互の親睦と資質の向上を図り母校の発展に協力することとする。
第2章 組織
第3条
本会は次の会員で組織する。
- 正会員・・・大阪府立佐野高等学校とその前身校出身者
- 特別会員・・大阪府立佐野高等学校とその前身校に勤務する教職員
- 名誉会員・・役員会で推薦された本会への一般功労者
第4条
本会に次の役員をおく。
- 名誉会長 1名(母校校長とする)
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 理 事 若干名
- 書 記 2名
- 会 計 2名
第5条
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事由ある時はその任務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、会務を分担する。
- 書記は会務に関する記録とその保存や庶務を掌る。
- 会計は本会の会計を経理する。
第6条
役員の承認と任期は次のとおりとする。
- 会長の選出は役員会の推薦によって行い、総会の承認を得るものとする。
- 副会長・理事・書記・会計は会員の中から互選するか会長が委嘱する。
- 会長の任期は1期2年、2期までとする。
- その他役員の任期は2年とする。再任は妨げない。
第7条
幹事・顧問・会計監査をおく。
- 幹事
各学年より男女1名とし会員相互や本会との連絡をはかり必要に応じ会務を分担する。 - 顧問
若干名とし会長の諮問に応え、相談に応じる。 - 会計監査
2名とし会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。 - 幹事・顧問・会計監査は会長がこれを委嘱する。
第3章 事業
第8条
本会は次の事業を行う。
- 同窓会館の運営
- 会員名簿・会誌・会報等の発行
- 母校の教育活動の後援
- その他、総会、役員会で必要と認めた事業
第4章 総会
第9条
総会は原則として毎年1回、11月23日に開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開く、また、総会の議決は出席者の半数以上をもって承認とする。
第10条
役員会は本会を運営する。また、やむを得ない場合は役員会の議決を持って総会決議に代えることができる。但し、その場合は次期総会において承認を求める。
第11条
総会では次のことを行う。
- 会則改正
- 会長の選出・承認
- 予算・決算と各事業の承認
- その他、本会の目的達成に必要な事項
第5章 役員会
第12条
役員会は会長・副会長・理事・書記・会計で構成する。
第13条
役員会は本会を運営する。また、やむを得ない場合は役員会の議決を持って総会決議に代えることができる。但し、その場合は次期総会において承認を求める。
第14条
役員会は会長が招集し、顧問・幹事・会計監査の出席を求めることができる。
第6章 会計
第15条
本会の会計は、会費・寄付金・その他の収入をこれにあてる。
第16条
本会正会員は、終身会費として、5,000円を納入する。また一度納めた会費は返却しない。
第17条
本会会計年度は10月1日より翌年9月30日までとする。
第7章 表彰・慶弔
第18条
本会員や役員で本会並びに母校に対し特別に功労があると認められた場合は、別に定める表彰等規定により会長はこれを表彰することができる。
また、関係者の慶弔に関しては別に内規を定める。
第19条
本会則の改正は総会の承認を経て行う。
附 則
本会則は平成2年11月23日より実施する。
本会則は平成30年11月23日に一部改正する。
本会則は令和元年11月23日に一部改正する。